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所定疾患施設療養費算定状況
令和5年度
算定日数
投薬日数
検査回数
注射回数
処置日数
肺炎
70
70
1
0
0
尿路感染症
89
89
21
0
0
帯状疱疹
40
40
4
0
40
蜂窩織炎
53
53
8
0
8
所定疾患施設療養費とは
肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。