特殊健康診断
特殊健診全般の受診が可能ですが、項目及び内容等につきましては予約時に確認させていただいております。
出張健診、施設健診どちらも受診可能となっております。
区分 | 種類 | 概要 |
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特殊健康診断 |
じん肺健康診断
(じん肺法第3条、第7~第9条の2) |
じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、(1)就業時 (2)定期 (3)定期外 (4)離職時に、健康診断を行わなければなりません。 |
有機溶剤健康診断
(有機溶剤中毒予防規則 第29条) |
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鉛健康診断
(鉛中毒予防規則 第53条) |
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電離放射線健康診断
(電離放射線障害防止規則第56条) |
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内(改正)ごと1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。 | |
特定化学物質健康診断
(特定化学物質等障害予防規則 第39条) |
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。 |
じん肺健康診断
じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、(1)就業時 (2)定期 (3)定期外 (4)離職時に、健康診断を行わなければなりません。
(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
なお詳細については、じん肺診査ハンドブック(労働安全衛生部労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照してください。
(じん肺法第3条、第7~第9条の2)
なお詳細については、じん肺診査ハンドブック(労働安全衛生部労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)を参照してください。
有機溶剤健康診断
(有機溶剤中毒予防規則 第29条)
健康診断の内容
必ず実施すべき項目 | 1. 業務の経歴の調査 2. ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査 ・有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査 ・有機溶剤による異常所見の既住の有無の調査 ・4の既住の検査結果の調査 3. 自覚症状または他覚症状の有無の検査 4. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査 5. 尿中の蛋白の有無の検査 6. 肝機能検査 7. 貧血検査 8. 眼底検査 ※このうち4および6~8は、取り扱う溶剤の種類によっては必須項目。 |
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医師が必要と判断した場合に 実施しなければならない項目 | 9. 作業条件の調査 10. 貧血検査 11. 肝機能検査 12. 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く) 13. 神経内科学的検査 |
鉛健康診断
(鉛中毒予防規則 第53条)
診断項目
必ず実施すべき項目 | 1. 業務の経歴の調査 2. ・鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査 ・血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既住の検査結果の調査 3. 自覚症状または他覚症状の有無の検査 4. 血液中の鉛の量の検査 5. 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査 |
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医師が必要と判断した場合に 実施しなければならない項目 | 6. 作業条件の調査 7. 貧血検査 8. 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査 9. 神経内科学的検査 |
電離放射線健康診断
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内(改正)ごと1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。(全衛連速報407による)
(電離放射線障害防止規則第56条)
(電離放射線障害防止規則第56条)
診断の内容
- 被ばく歴の有無の調査及びその評価(改正)
- 白血球および白血球百分率の検査
- 赤血球数および血色素量またはヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査
特定化学物質健康診断
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際および6月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取り扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また過去に特定化学物質を取り扱ったことのある労働者についても6月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
(特定化学物質等障害予防規則 第39条)
(特定化学物質等障害予防規則 第39条)